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1年のうち半分以上こっちにいたなら、その年の申告は
ベトナムで全世界合算してやりなさいという意味です。

たいていの国と二重課税防止条約を締結してますから(日本とも締結してます)、
ベトナムで申告すれば、ベトナムで払った税金は日本では税額控除になります
(税額の控除です。所得から控除ではなく)。

その年すでに日本に払った税金があれば、逆になります。
つまり日本での納税を証明できる書類をもって、
ベトナムにはその分は申告しないことになります。
しないでいいことの根拠が、その日本での納税を証明できる書類です。
しかしおそらくこれを個人でやったひとは、少ないと思われます。

企業からの駐在のひとも、ええ、日本での所得にもこちらで課税されてますよ。
「一流企業から」だと「ずいぶんな金額になる」という、
ご認識はどうかと思いますけど。