『駐在事務所に関する法律』のコメント No.11
さすがに社会主義国だけあって労働法がとても手厚いんですね。
上記の抜粋は下記からの引用ですよね?一応著作権の問題もあるので引用元を記しておきます。
イントロベトナム株式会社 東南アジアの事業戦略とベトナム投資
ttp://www.vietnam.co.jp/members/report/
休日労働10割増しはすごい!ここの説明を見る限りでは、日本で採用された人は、
ベトナム労働法と日本の労働法の両方の適用を受けるという解釈でいいじゃいなかな。
どちらも最低基準を規定した強行法規なので、これに満たない条件ならこの法に
定める基準が採用されると思っていいと思います。ただ、ベトナム法が時間外手当て
50%だからベトナム法のほうが条件を上回ってるとは、この説明を見る限りでは、断定
できません。それはベトナム法による時間外手当の算定の仕方によると思います。
なんにせよ、文句を言うなら日本で言ったほうが楽そうではありますね。どのような
ことが問題なのかわからないけど、時間外手当や休日出勤分の手当てなどの不払い
などは消滅時効は2年なので、日本に帰ったときにまとめて労基署に相談するという
手もあると思います。自分でメモなどをキチンとつけておくといいです。
上記の抜粋は下記からの引用ですよね?一応著作権の問題もあるので引用元を記しておきます。
イントロベトナム株式会社 東南アジアの事業戦略とベトナム投資
ttp://www.vietnam.co.jp/members/report/
休日労働10割増しはすごい!ここの説明を見る限りでは、日本で採用された人は、
ベトナム労働法と日本の労働法の両方の適用を受けるという解釈でいいじゃいなかな。
どちらも最低基準を規定した強行法規なので、これに満たない条件ならこの法に
定める基準が採用されると思っていいと思います。ただ、ベトナム法が時間外手当て
50%だからベトナム法のほうが条件を上回ってるとは、この説明を見る限りでは、断定
できません。それはベトナム法による時間外手当の算定の仕方によると思います。
なんにせよ、文句を言うなら日本で言ったほうが楽そうではありますね。どのような
ことが問題なのかわからないけど、時間外手当や休日出勤分の手当てなどの不払い
などは消滅時効は2年なので、日本に帰ったときにまとめて労基署に相談するという
手もあると思います。自分でメモなどをキチンとつけておくといいです。