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犯罪経歴証明について

1: fuji 2006年05月17日 20:10 報告
私は今年末ベトナムに赴任予定で いろいろな書類があるようですが、提出書類の中で日本にて犯罪経歴書が必要とあり、日本の警察へ確認したら、ベトナムでの書類の中に犯罪経歴書の必要性が記載された文面(ベトナム語の場合は訳された物も)が必要と言われました質問ですが、日本の警察に持っていく「ベトナムから犯罪経歴書の必要性が記載された書面」は日本国内で手に入るのでしょうか?  それともベトナムでないと手に入らないのでしょうか?     ご存じの方がいれば、教えて下さい。

みんなのコメント 6

今回ベトナムの日本総領事館やVSIPに確認を行った所、最悪ベトナムへ渡航後、総領事館より日本へ「無犯罪証明」を取得する方法もあると言われましたので、その内容を会社に報告する予定です。但し、取得までの期間は2〜3ヶ月かかる模様。
たいしたこと書かなくてすみません。
キシさん・↑さん・現地採用された人さん有難うございます。手続きが大変みたいですが、頑張ってみます。私自身今回初めての海外赴任で会社の方も動きが悪く、一人でどうすればいいか悩んでいました。又解らない事があればご相談したいと思いますので、宜しくお願い致します。
日本の「無犯罪証明書」は労働許可取得のため以前取りました。
「ベトナムでの書類の中に犯罪経歴書の必要性が記載された文面(ベトナム語の場合は
訳された物も」というのはベトナム語ではあったと思いますが、
日本語のはなかったと思います。
こちらの日本大使館や領事館は分かってますので、警察から問い合わせてもらえれば
一番いいんでしょうけど。
なお余談ですが、この無犯罪証明書には大使館(領事館)の公証印が必要になりますが
日本で取った証明書を直接在外公館に持って行っても公証してくれません。
理由はこの証明書が「開封無効」であり、開封できるのは唯一これを要求している
当局(ベトナム労働省もしくはその傘下の省、市の委員会)だけだからです。

順番としては、
? 日本で取得した書類を当局に提出する
? 当局により審査後、証明書の公証が要求される
? 無犯罪証明書(開封後)を在外公館に持ち込み公証の申請
? 後日公証済の証明書を受け取り当局へ再提出
となります。
公証の手数料は640.000ドン、本人が出向かなければなりません。
また無犯罪証明書が必要な根拠は例えば以下のジェトロのHPに
関係法令が記載されています。この法令の第5条-1-ロ)がそうだと思います。

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/invest/Japanese/Law-nd105-003.html#C2


すべての人に義務づけてもいいな。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#3

これじゃない。

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