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日本人国籍

1: HERTS 2010年07月18日 13:03 報告
お尋ねします。ベトナム人男性との結婚を考えています。
結婚してベトナムで生活することになった場合、日本人パスポートははくだつされ、ベトナム人にならないといけないのでしょうか?それとも日本人のまま(日本のパスポートははくだつされず)でいられるのでしょうか?
もし日本人国籍のままでいられるのなら、なにか配偶者ビザのようなものだけ所持することになるのでしょうか?

みんなのコメント 14

質問に度々ご回答いただいた方へ誠にありがとうございました。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05/
このあたり参考にされてはどうでしょうか。
一応外国人も健康保険の対象になりましたが、現実には加入させていない企業がほとんどです。
またベトナム人も会社で労働契約を結び働いていない限り入ってないので、多くのベトナム人は適用外になっています。
質問に対してのご回答誠にありがとうございます。さて、次に社会保険に関してですが現在のベトナムのシステムでは健康保険や年金などはどのように機能しているのでしょうか?また前回の質問と今回の質問での確かなウエブサイトがあれば教えていただけると幸いです。
まぁっ、掲示板で聞くのも、最初の目安付けだよニェ!

しかしながら、あかの他人に聞くよりも、自分の未来の亭主にベトナムでの状況を調べさすのが、二人にとって、一番大切で、最初にするべく共同作業だよニェ!
もし、彼氏側に調べる気持ちが無いのニャら、これから先が大変だよニェ!


掲示板で聞いた答えが正しいかどうかなんて分からないからね。
自分で確実なソースを調べておかないと,あとで困っても自業自得。
自分もベトナム人配偶者がいますが、
正直いって、自分である程度調べがつきましたので、
たしかにゆうさんの言うこともわからないでもないですけどね。
色々な意見のうちのひとつとして受け止めてください。
分からない事があるから、こういう掲示板があるんでしょう。
HERTSさん、頑張ってね。
こういう所で叩く人って、ただの僻みだから、気にしない方が良いよ。
こんな事もわからないで、ベト男との結婚を考えているとは。

この先、大変だろうな。
レジデンスカードの発給をうけるには、夫婦名義の不動産がないとだめ
といった条件が必要ですが、ビザ免除については配偶者である証明さえ
できれば他の条件はありません。
レジデンスカードは「永久」なので、永住権と考えていいですが、
ビザ免除は3カ月以内に出国するか、更新手続きをする必要があります。

ワークパーミットは採用した会社が手続きをする責任を負います。
基本的に大卒、もしくは何か特殊な技術や経験を持っていなければなりません。
働く時間には制限はありませんが、ベトナム人ができる仕事は
基本的に外国人はできないことになっています。
建前上、ベトナムの新聞で求人広告を掲載し、
ベトナム人が採用できなかった場合にはじめて外国人の採用が可能です。
ワークパーミットの取得については採用時に確認してください。
大学の卒業証明書が必要になるので、あらかじめ英文のものを取得しておくといいですよ。
日本国籍の剥奪まではないだろうとは思ったのですが、伺ってすっきりしました。ありがとうございます。
また配偶者のビザ免除(3カ月ごとに届出)と配偶者のレジデンスカードの発行を受けることでは内容的にどのように違いがでてくるのでしょうか?
またお仕事をする場合ベトナム人の配偶者がいてもワークパーミットがいるとのことですが取得は難しいのでしょうか?また働く時間に何か制限などでてくるのでしょうか?
「日本人国籍」って、意味不明ですね。それも言うなら「日本国籍」。
質問者の質問にびっくりですが、
どこの国に行こうとも、
絶対に日本の国籍は捨てたくないですよね。
日本は世界で一番優遇されてる国の一つ。
付け足しで、現状としては結婚して当地で働いている人が多いので、
労働許可書を得てワークパーミットを取得し、
労働者ビザもしくはテンポラリーレジデンスカードを発給を受けている人が
もっとも多いと思います。
ワークパーミットについては、日本とは違い、ベトナム人配偶者を得ても
免除されることはありません。
ベトナム人と結婚してベトナムに住んでも、日本人国籍が剥奪されることはありません。
配偶者ビザはないですが、配偶者のビザ免除(3カ月ごとに届出)か、
夫婦名義の家屋があれば配偶者のレジデンスカードの発行を受けることができます。

ベトナム人との結婚についてはネットを検索すればたくさん出てきますよ。

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