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ベトナム側の手続きは彼女に司法局で確認してもらってください。
それを嫌がったり、お互いの話が通じないようじゃ先が思いやられますよ。
法律では、用意する書類は
・申請書(司法局にあるフォーム)
・独身証明書または離婚証明書(離婚暦のある人)
総領事館に戸籍謄本を持っていけば作ってくれます。
離婚暦のある人は離婚したことが記載された戸籍謄本を用意。
総領事館の証明書(英文)をさらにベトナム語に訳して公証する。
・健康診断書(指定病院での精神病検査)
・パスポート、IDカードを公証したもの(ベトナムの公証役場でつくる)
この3点が基本ですが、そのほかに地方によってさらに提出を
求められるものがありますので、よく確認することですね。
自分がいったときには、司法局から提出するものが記載された書面をもらいました。
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