次のメッセージを不適切な投稿として報告します。
不適切だとする理由を選択の上、送信するボタンをクリックしてください。
一番重要なのは申請人と保証人の関係と、
保証人が滞在中に申請人の費用を保障できるだけの収入がある
ということだと思います。
1ヶ月のアルバイトの源泉徴収ではとてもそうは判断してもらえません。
なおりんさんの保護者の方が仕事をしていらっしゃるのであれば、
保護者の方に保証人になってもらってはいかがでしょうか。
実際、同じような状況で、15日間の短期ビザですが、
ベトナム人の友人が、日本に住む友達の父親に保証人になってもらい
日本に行ったことがあります。
HPにかかれている書類以外に、
会社の「休暇所得許可書」など、
さらに提出する書類をあとから指示されることもあるので、
日程的に余裕をもって申請したほうがよいと思います。
報告の理由