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ヒキ子 2003年11月27日 19:56
あいかわらずですわね、カツオさん。

>誹謗・中傷と事実を公開とは話は別ですね。
>公開されて困る方が多いからでしょう、オウムの時よりタチは悪い。

あらら、あんまり自分ルールは振りかざさない方がよろしいですわよ。
日本の法律では

第230条(名誉毀〔き〕損)
[1] 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀〔き〕損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

となっておりますのよ。
あなたのしていることは、名誉毀損と侮辱ですわよ。
お気をつけあそばせ。

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