• このエントリーをはてなブックマークに追加

次のメッセージを不適切な投稿として報告します。
不適切だとする理由を選択の上、送信するボタンをクリックしてください。

通行人 2011年04月21日 10:01
私が紹介した資料をまだ読んでいなかったのかな…?1999年ベトナム刑法を参照方。
***

ベトナム刑法(仮訳)
(?15/1999/QH10)

第18章 麻薬関連犯罪
第192条 ケシ又はその他の薬物物質を含む植物の栽培罪
第193条 不法な麻薬物質の生成罪
第194条 麻薬物質の不法な保管,運搬,売買又は奪取罪
第195条 麻薬物質の不法精製に使用する原料の備蓄,運搬,売買又は略奪罪
第196条 麻薬物質の不法生産若しくは不法使用に関連する手段や道具の製造,保管,
運搬及び売買の罪
第197条 麻薬物質の組織的不法使用罪
第198条 麻薬物質不法使用の隠匿罪
第199条 麻薬物質の不正使用罪
第200条 麻薬物質の不法使用を他人に強制,誘惑する罪
第201条 覚せい剤その他の麻薬物質の管理,使用に関する規則違反の罪

***

第194条 麻薬物質の不法な保管,運搬,売買又は奪取罪
1.麻薬物質を不法に保管,運搬,売買若しくは奪取した者は,2年以上7年以下の懲役に処す。

  <略>

*****

それで、麻薬物質とは、第192条に「ケシ,コカ,マリファナその他」とある。

****

第192条 ケシ又はその他の薬物物質を含む植物の栽培罪
1.ケシ,コカ,マリファナその他麻薬物質を含む植物を栽培し,既に何度も教育を受け,既に生活安定の諸条件を与えられ,既にそのような行為に対して行政処分を受けたにも関わらず,違反を繰り返した者は,6か月以上3年以下の懲役に処す。

<略>

報告の理由