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<ほぼ完全>の意味を説明するのは、法律論議なので、自分で勉強しないと
わからないかもね。
ベトナム民法的には、外国人に<訴訟適格>があるかという問題なのだが!!
通常の居住、賃貸、売買、担保設定、相続などは外国人はベトナム人とまったく同じ。
ーちょっとこの話は、関わっちゃうと双方相当にヤバイことになるねー
賃貸には特に関係はないのだが、所有権については問題なし。
所有権(+土地使用権)の取得の際には、日本人配偶者の婚姻証明、
領事館の証明、日本人の宣誓書等を人民委員会、資源管理局に提出し許可済なのだ。
公安の許可を得てれば、賃貸自体にも問題はなく、公安への居住の届けも
家主さんが代行してくれるのでOK.
税金の問題は家主のことなので、借主は気にしなくていい。
電気、水、町内会なども家主さんが日本語で対応してくれるだろうから、
便利だね。
ちょっとこの話は、関わっちゃうと双方相当にヤバイことになるね。
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