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不法就労の摘発
2006年07月19日 23:20
タイでは周辺諸国やアフリカ、インドなどの発展途上国から入国した不法就労者だけでなく、現地採用で働く欧米人や日本人の不法就労者も比較的多い点も特徴です。2004年より、就労ビザ(ノン・イミグラントBビザ)と労働許可証(ワークパーミット)取得の際、双方の関係が密接になった結果、以前のように労働許可証を持たずに就労ビザだけ取得して働く不法就労者は減りました。しかしその反面、労働許可証の取得が難しく、経営者もコンプライアンス意識が乏しい小規模な事業所などでは、観光ビザやビザ無しで働く不法就労者もいるようです。
近年、労働省は、期間を限定して登録を呼びかけ、一定期間の就労を認める暫定労働許可政策をとる一方で、不法就労者の摘発に力を入れるなど、不法就労者の顕在化に力を入れています。不法就労者の摘発は、労働省職員による監督だけでなく、入国管理局職員や一般警察官による摘発も行われ、監督や摘発の頻度は関連する各種政策により大きく変動します。不法就労者の摘発は、解雇された元従業員などの内部関係者、同業他社などからの密告に基づいて行われる場合も多い。2003年に労働省が企業及び外国人に対して行った定期監督、職務特性監督および特別監督は、29,971事業所、72,215人であり、そのうち361事業所(1.2%)、2,034人(2.8%)が何らかの違反を指摘されています。
近年、労働省は、期間を限定して登録を呼びかけ、一定期間の就労を認める暫定労働許可政策をとる一方で、不法就労者の摘発に力を入れるなど、不法就労者の顕在化に力を入れています。不法就労者の摘発は、労働省職員による監督だけでなく、入国管理局職員や一般警察官による摘発も行われ、監督や摘発の頻度は関連する各種政策により大きく変動します。不法就労者の摘発は、解雇された元従業員などの内部関係者、同業他社などからの密告に基づいて行われる場合も多い。2003年に労働省が企業及び外国人に対して行った定期監督、職務特性監督および特別監督は、29,971事業所、72,215人であり、そのうち361事業所(1.2%)、2,034人(2.8%)が何らかの違反を指摘されています。