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■規制職種事情
雇用需要が多くても、外国人の就業が規制され
ている職種が40近くあるために、労働許可が取
れないこともあります。
しかし、実際は、雇用企業の影響力に左右され
たり、別の職種で申請したりしているため、規制
職種で就労している日本人もいます。

■新規発給のガイドライン
就職、起業、または申請環境によって審査項目
は異なり、1つ以上の項目に該当すれば対象と
なりますが、完璧に該当していても却下されたり、
逆に容易に発給される場合もあります。
つまり、会社の業務内容、規模・資金力、外貨
獲得力、雇用促進力、技術力、役職、学歴・職
歴などが審査され総合的な判断が行われます。
<経営者の場合>
・資本金が200万バーツ以上あること。
・1年以上の経営実績があり、借入金を除き200
万バーツの銀行預金があること。
・外国人1人につきタイ人の従業員が最低4名
以上雇用されていること。
・タイ人取締役がいること。
<被雇用者の場合>
・日本人でなければ行えない仕事であること。
・資本金が400万バーツ以上であること。
(200万バーツ企業の場合は、原則として経営
者の労働許可のみに限定)
・月収が6万バーツ以上の幹部社員などであ
ること(2004年7月に4万バーツから引き上げ)。
・申請職種での実務経験があること。新卒の
場合は専攻と職種との関連性があること。
・タイ経済の振興に役立つ仕事であること。
・500万バーツの売り上げ毎に、外国人1人の
雇用を認める。輸出企業は300万バーツの売
り上げ毎に認める。
・最大5人まで、タイ人従業員50人に対して外
国人1人の雇用を認める。

■更新時のガイドライン
・更新が妥当と認められる環境を有し、年間
1万8千バーツ以上の税金を納めている人。
・更新申請時に申請者の活動レポートを要求
される場合があります。

報告の理由