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↑氏が書き込まれた法律は、確かに存在します。
しかし、外国人部屋を貸せる許可を取得出来る大家さんは、関係当局といい関係を築けるだけのコネや人脈を持っている人が、ほとんどです。
よって、政府の公給領収書(赤い領収書)を発給しないで脱税しても、罰せられるどころか、摘発されるようなことも、まずありません。
但し、こちらで紹介されている物件の場合は、オーナーが日本人(名義上はベトナム人でしょうけど)ということですから、そもそも外国人に部屋貸せる許可を持っていないので、政府の公給領収書(赤い領収書)を発給出来ないという可能性もあります。
それですと、貸すことだけで違法となります。
条件を厳しく設定されているのも、そういった事情から、公安に目を付けられない為かもしれません。
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