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>>2221
それは個人情報保護法の範囲内の話。
マイナンバー法は厳しいって、貴方が指摘した事でしょ?マイナンバー法には、個人情報保護法よりもさらに厳しい規定があるんだよ。
マイナンバー法と犯罪捜査で検索した結果
【犯罪捜査については、マイナンバーの利用範囲として法律に規定されていないことから、マイナンバーの利用はできません。
なお、刑事事件の捜査などで必要な資料を収集する際、マイナンバー付の個人情報が含まれることはあり得ますが、これは、適正な捜査において、必要な資料収集が阻害されないように例外的に認められるもので、個々の捜査範囲を超えて、取得したマイナンバー付の個人情報を分析したり、他の捜査に活用したりすることは法律で禁止されています。】
前も言ったけど、殺人などの凶悪犯罪なら例外的にマイナンバーの利用が認められる可能性もあるかもしれないけど、あくまでも例外中の例外。
基本的に、犯罪捜査にマイナンバーを利用することは、法律できちんと禁止されています。
報告の理由