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>>2117
会社がマイナンバーを収集・取得するのは「自社が行政手続きを行う従業員の分」です。
派遣従業員など自社で行政手続きが発生しない従業員のマイナンバーは、取得不要です。
派遣従業員のマイナンバーは、派遣元に管理義務があります。
従業員はマイナンバーの提出を拒否する権利があります。
会社は、利用目的と管理方法を説明し、了承をもらわなければなりません。
了承をもらえない場合は、提供を求めた経過等を記録しておきます。その記録を基に説明すれば、法律上は「マイナンバー未記入でも届出を受け取らないことはない」となっています。
口頭で伝えられたマイナンバーをメモと取ったり、メールで連絡するなどで取得したマイナンバーでも、会社には管理義務が発生します。
万が一メモを紛失したり、メールを見られて流出した場合は、罰則に該当しますので注意しましょう。
マイナンバー制度も、色々と抜け道がありそうな雰囲気はしますけどね。
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