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名無し 2022年12月01日 06:47
>>2186
あー、その程度の常識を説明するために、わざわざ個人情報保護法16条3項という言葉で、説明を省略したんですね。
あなたは妄想癖ではなく、やはり、文章構成力の欠如でしたか。

あなたが提示したニュースに、偽造マイナンバーカードが製造されていて摘発されたと掲載されていた=摘発されなければ、偽造マイナンバーカードは有効に利用されているって何度も説明してるじゃん。

あなたが張り付けたニュースの情報から、偽造マイナカードが一定程度、有効に活用されていて、偽造マイナカードに需要があるからこそ、製造していた偽造マイナンバーカードを捨てないで、摘発されるまで製造が続いていたって事実くらい認めたら?

それとも、偽造マイナンバーカードは日本に観光に来た旅行客に、観光の思い出の記念品用に偽造マイナンバーカードを製造し、それが摘発されたとでも思い込んでいるのですか?

報告の理由