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ベトナム初心者 2011年04月21日 10:36
通行人さん

失礼致しました、確かに1999年ですね。
この、第18章 麻薬関連犯罪
第199条 麻薬物質の不正使用罪ですが、
1.どんな形式であれ麻薬を不法に使用し,既に何
度も教育を受け,既に治療施設への強制入所措置
による行政処分を受けたにも関わらず,不法に麻
薬物質を使用し続けている者は,3か月以上2年
以下の懲役に処す。
2.本条に定める犯罪の再犯については,その当事
者は2年以上5年以下の懲役に処す。
・・・っていうことは、初犯はOKというか(すみません、言い方がかなり悪いです)施設での強制更生で、もしこれで再犯したら、間違いなく刑務所ですよ、という捕らえ方で良いのでしょうか?
この文章だけだとどうもそうとってしまうのですが、やっぱり前科もんになってしまうんですかね・・・あ、でも施設に入っていたということはどっちにしろ残るのかな・・・

第194条 麻薬物質の不法な保管,運搬,売買
又は奪取罪
1.麻薬物質を不法に保管,運搬,売買若しくは奪
取した者は,2年以上7年以下の懲役に処す。
こちらを見ると、わかるんですが、明確に何グラムとかは書いてないんですよね、
2.以降に関しては7年以上15年以下の懲役となっていますが、それに該当するところは一切ないのでもちろんこれは対象外だと思うんですが。

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