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名無し
2023年02月17日 02:24
日本国憲法第二十七条一項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」としている。これが、「国民の三大義務」のうちの一つである、勤労の義務の規定である。
日本人の50歳以上で、就職活動が難しく勤労の義務を果たすために就職するのが難しい生活困窮者なら、もちろん生活保護を受給する日本人の権利を行使してもいいと思うけど、20歳~40歳の若者は、生活保護の権利を主張する前に、まずは勤労の義務を果たす努力をするべきでしょう。
勤労の義務すら果たす努力をせずに生活保護の権利を主張し行使する日本人の若者、就職を選び過ぎる長期的な高学歴ニート、【学生時代の引き籠りならイジメなどの理由は理解できるけど】20歳を過ぎてまで勤労の義務を果たさず引き籠ってる若者、夢のためとか自由な生き方を言い訳にしていつまでもフリーターで定職に就かない若者~中年の日本人。【ニートやフリーターの定義は、あくまでも34歳以下の働き盛りの若者です】
こういう将来設計や向上心の無い、勤労の義務を果たす努力すらしない日本人の若者が200万人~300万人も存在しているから、わざわざベトナムからベトナム実習生を20万人規模で日本政府が誘致しないと経済を回せない➡️ベトナム人は日本人と文化が違うから、日本人と馴染めない人が多い傾向にある➡️ベトナム人が嫌われてしまうと言う悪循環に陥っているんだよね。
ベトナム人は、日本政府や日本企業から誘致され歓迎されてベトナム実習生として日本に来ているわけだから、恨む相手はベトナム実習生の前に、日本人の若者生活保護受給者、定職に就かないフリーター、ニート等の勤労義務を果たさない日本人の若者と、コイツらに厳しい現実を突き付けられない無能な日本政府を憎むべきでしょう。
私達の職場はベトナム実習生と、とても仲良く一緒に仕事をしていて楽しいし、仕事も頑張ってもらっているから、むしろ、ベトナム実習生には感謝すらしているけどね。
日本人の50歳以上で、就職活動が難しく勤労の義務を果たすために就職するのが難しい生活困窮者なら、もちろん生活保護を受給する日本人の権利を行使してもいいと思うけど、20歳~40歳の若者は、生活保護の権利を主張する前に、まずは勤労の義務を果たす努力をするべきでしょう。
勤労の義務すら果たす努力をせずに生活保護の権利を主張し行使する日本人の若者、就職を選び過ぎる長期的な高学歴ニート、【学生時代の引き籠りならイジメなどの理由は理解できるけど】20歳を過ぎてまで勤労の義務を果たさず引き籠ってる若者、夢のためとか自由な生き方を言い訳にしていつまでもフリーターで定職に就かない若者~中年の日本人。【ニートやフリーターの定義は、あくまでも34歳以下の働き盛りの若者です】
こういう将来設計や向上心の無い、勤労の義務を果たす努力すらしない日本人の若者が200万人~300万人も存在しているから、わざわざベトナムからベトナム実習生を20万人規模で日本政府が誘致しないと経済を回せない➡️ベトナム人は日本人と文化が違うから、日本人と馴染めない人が多い傾向にある➡️ベトナム人が嫌われてしまうと言う悪循環に陥っているんだよね。
ベトナム人は、日本政府や日本企業から誘致され歓迎されてベトナム実習生として日本に来ているわけだから、恨む相手はベトナム実習生の前に、日本人の若者生活保護受給者、定職に就かないフリーター、ニート等の勤労義務を果たさない日本人の若者と、コイツらに厳しい現実を突き付けられない無能な日本政府を憎むべきでしょう。
私達の職場はベトナム実習生と、とても仲良く一緒に仕事をしていて楽しいし、仕事も頑張ってもらっているから、むしろ、ベトナム実習生には感謝すらしているけどね。