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タイよりハードルをさげて2/3と仮定して、年間収入 48万バーツ=144万円。
年間納税額 3万8千800バーツ=11万6千円。
この金額を納税した人のみ、労働許可証が発給され滞在ビザも発給される。

就労できないビザ
1.50歳以上の退職者。預金または年金で160万円の収入がある人。

2.配偶者ビザ。夫が外国人の場合は上記と同じ書類、妻が外国人の場合は保証人である夫の納税証明。

報告の理由