『労働許可書について』のコメント No.2
韓国籍ならば在ベトナム韓国大使館でしょう。
国籍というのはそういうものです。
ベトナム- 韓国の二か国協定に従うはずです。
ですから日本人(日本国籍持ち)が取るべき手続と
違うかもしれません。
国籍というのはそういうものです。
ベトナム- 韓国の二か国協定に従うはずです。
ですから日本人(日本国籍持ち)が取るべき手続と
違うかもしれません。
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