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外国人に部屋を貸すための許可は所有しています。ですが相互に便宜を図って頂くことでコストダウンが図れます。
もちろん赤い領収書の発行も可能ですが、別途に手数料が発生いたします。
外国人に貸す場合の税金+諸費用は↑にありました20%程度では済みません。
赤い紙があっても無くても税金を支払はなければ、外国人貸しライセンスが切られますし、店子さんの公安への登録や証明書発行ができなくなります。

日本人のオーナーについてですが、ベトナム配偶者との共同所有ですので、事実上のオーナーと解釈ください、ですので法律上もみなしオーナーです。外国企業による非合法な不動産紹介斡旋でなく、外国人貸家の許可を持つ所有者です。

地区の公安とは良好な関係です。居住者の登録、ビザ延長時の証明等問題ありません、合法で滞在いただけます。