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労働許可書のない外国人が労働していた場合であって、観光してるだけなら問題ありませんよ。
ビジネスカテゴリーのビザがとれないだけで、観光気目的でビザがとれなくなるわけではありません。
ただし、引き締めのために3カ月ビザを観光では取得しにくくなるということはありえると思います。そういった措置は法律発効前に何度も実施されていますんで。

また強制退去措置は8月1日発効後6ヶ月たっても労働許可書を取得していない、または申請手続きの提出を終えていない場合に実施されるとのことです。