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有り難うございます。
たとえアルバイトでも合法的に収入を得るということで、駐在員主婦でも何らかの申請が本来は必要であり、WP Holderの配偶者としての滞在VISAだけでは、本来、就労不可であるという認識で宜しいでしょうか。