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 ところで動物愛護法とは何だ?条項内で牛は食ってもいいけど、猫食うなと謳われてるのか?
 条項違反すると刑法に準じて、だいたいどのような罰則が科せられるのか?
 無知だから、いまいちわからん。勉強したいからわかりやすく教えてくれ。

 食用目的で屋内で飼育していた家畜ネコを麻酔処理によって屠殺したAが、それをBに販売し、Bは調理し、小学生の息子とともに食べた場合、
それぞれが負う刑事責任はどのくらいだ?屠殺前にちゃんと手を合わせた場合、食す前後に『いただきます・ごちそうさま』と言えば罪が軽くなるのか?