『ベトナムでの産休手当について』のコメント No.4
外国人は契約によりけりです。
ベトナムの労働法では
「4ヶ月〜6ヶ月の産前産後の休暇をとることができる。双子以上の場合は、2子以降さらに+30日の休暇が取得できる。」
となっており、休暇終了後も雇用主との合意の上で一定期間無給休暇を取得できます。
妊娠中、12ヶ月未満の子供を養育中は解雇できません。
また出産休暇中は社会保険料を支払っている場合、社会保険から100%の賃金に加え、1か月分の出産手当が支給されます。
その他、会社が定める手当てもあるかと思います。
ベトナムの労働法では
「4ヶ月〜6ヶ月の産前産後の休暇をとることができる。双子以上の場合は、2子以降さらに+30日の休暇が取得できる。」
となっており、休暇終了後も雇用主との合意の上で一定期間無給休暇を取得できます。
妊娠中、12ヶ月未満の子供を養育中は解雇できません。
また出産休暇中は社会保険料を支払っている場合、社会保険から100%の賃金に加え、1か月分の出産手当が支給されます。
その他、会社が定める手当てもあるかと思います。