『税金免除、還付について』のコメント No.4
>>今回材料調達は、
日本からが40%、VN国内調達が、60%で仮に輸入税、輸入材のVATが免除になったとしても、
●保税工業区以外の会社だと基本的には輸入する資材への課税もあります。
これは製品に加工し輸出した後に還付されます。
【基本的に】という表現は【そうでない場合もある】ということです。
ベトナムの税関は担当者によって言い分がまちまちですから。
>>国内調達分は購入時必ずVATを取られるため手続等で還付可能なのでしょうか?
●チーフアカウンタントのライセンスを持った経理担当者が、ベトナム国経理の
書式で決算報告書を作成し、第3者の監査を受けた上で、税務署に届ければ
VATは還付されます。
税務署に対してはその担当者(2名から3名)への謝礼を支払ったほうが
スムーズに進みます。
還付される金額が謝礼より少ない場合には手続き自体が無意味ですけど
決算報告書の提出は法律で定められていますから、やらねばなりませんよ。
日本からが40%、VN国内調達が、60%で仮に輸入税、輸入材のVATが免除になったとしても、
●保税工業区以外の会社だと基本的には輸入する資材への課税もあります。
これは製品に加工し輸出した後に還付されます。
【基本的に】という表現は【そうでない場合もある】ということです。
ベトナムの税関は担当者によって言い分がまちまちですから。
>>国内調達分は購入時必ずVATを取られるため手続等で還付可能なのでしょうか?
●チーフアカウンタントのライセンスを持った経理担当者が、ベトナム国経理の
書式で決算報告書を作成し、第3者の監査を受けた上で、税務署に届ければ
VATは還付されます。
税務署に対してはその担当者(2名から3名)への謝礼を支払ったほうが
スムーズに進みます。
還付される金額が謝礼より少ない場合には手続き自体が無意味ですけど
決算報告書の提出は法律で定められていますから、やらねばなりませんよ。