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この点は、あいまい模糊の状態ではなく、ベトナム家族法に明記されています。
外国人配偶者死亡の時の法的処理
離婚時の扱い
なども、すでに明確化されてます。

VN裁判所、UBNDでの実務的取り扱いも、夫婦共有財産に関しては、外国人とVN人の差別はほとんどありません。ほぼ完全に共有財産です。