• このエントリーをはてなブックマークに追加
日本の国税庁の話です。

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

ですから、あまりな高額な土地物件の贈与は、どうかと思います。
現金の場合ですと、適正であれば贈与税は、かかりません。

また、飲み屋おねぇちゃんの日本人に対する話は、よくある話で、そっくりそのままVN人にも通じることですので、残念ながら、説得力に欠けるように、私には聞こえます。

豚肉さんは、結局は、お金が大切ってことを、お話したかったんですよね?