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>>2162
重要なのは個人情報の定義

【個人情報の定義】
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。

特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

これが個人情報の前提の全て、犯罪の経歴なども個人情報保護法で保護されると書いてある。
そして、マイナカードの情報は個人情報保護法を順守すると明言している。

あなたが言っている、個人情報保護法第16条の3項とか隅っこに書いてある事柄は個人情報の定義でもなんでもないし、自分で説明できない法律を知ったかぶりして『個人情報保護法第16条の3項を読めばわかる』とか、自分が一番分かってないくせに、わかった風な口調で、自分の言葉で説明できない主張をするのは恥ずかしい行為ですよ。