『ご相談』のコメント No.11
以前は土地使用権も住宅も外国人名義で購入することは不可能でした。
確か三年前ぐらいに前に、政令に定める外国人名義であれば、住宅だけは購入できる政令が出されたと記憶しております。
政令に定める外国人とは、ベトナムでの投資許可を得て活動する外資企業に勤務する経営者もしくは正規社員で、
ベトナムに一年以上在住する者であったと記憶しております。
従って、この場合の住宅取得には、これらの必要要件に対する証明書が必要になると思います。
上記に該当しない人が、住宅を買いたいのであれば、ベトナム人名義で買うしか方法がない様ですね。
この場合、その名義人のベトナム人と喧嘩別れでもした時は、法的に所有権を主張する事は不可能ですね、念のため。
確か三年前ぐらいに前に、政令に定める外国人名義であれば、住宅だけは購入できる政令が出されたと記憶しております。
政令に定める外国人とは、ベトナムでの投資許可を得て活動する外資企業に勤務する経営者もしくは正規社員で、
ベトナムに一年以上在住する者であったと記憶しております。
従って、この場合の住宅取得には、これらの必要要件に対する証明書が必要になると思います。
上記に該当しない人が、住宅を買いたいのであれば、ベトナム人名義で買うしか方法がない様ですね。
この場合、その名義人のベトナム人と喧嘩別れでもした時は、法的に所有権を主張する事は不可能ですね、念のため。