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あてはまりません。
配偶者の場合は全行程同行するという条件(往復のチケット予約済みの控えを提出)で日本での保証人は必要ありませんが、それ以外は日本の保証人が必要です。まずは外務省や所在地の日本総領事館のHPをしっかりよみましょう。