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ベトナム人配偶者様への質問

1: ca sau 2011年09月05日 05:09 報告
こんばんは。いつもお世話になります。ca sau(日本人・女性)です。

予定よりもはやく今年の12月にベトナムのハノイに赴き、
ベトナム人の彼と結婚をする予定です。
結婚後はしばらくベトナムで生活をしようと考えています。

ベトナム渡航に際し、ビザについて
色んなサイトを参考にさせていただきましたが、
ややこしいので、ここで新たに質問をさせてください。

?ノービザ(15日間滞在可能)でベトナムに入国し、15日以内にベトナム国内で3ヶ月のビザを旅行代理店を通さずに自力で取得することは可能でしょうか。

?ベトナム人と結婚した後、配偶者ビザの申請ができるようですが、
それはベトナムのどの政府機関で申請するのでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、
ご教示いただきますようお願い申し上げます。

宜しくお願いいたします。
ca sau

みんなのコメント 23

このコメントは削除されました。

?様、92様

ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。
また、貴重なご経験を共有くださり大変助かります。
彼にも上記内容を伝え、ベトナムの機関、ツテなどに再度問い合わせて貰おうと
思います。

大変助かりました。
ありがとうございました。
ca sau
裏には英語とベトナム語で発行から3年と書いてありますが、表には発行日しかなく、よく入管で聞かれる。「おまえん所で発行したやつじゃないのか?」とか言いたくなるけど裏を見せて説明します。
更新の楽さから言っても上のコメントにあるように半永久だけど、3年ごとに確認に来いやかも知れませんね。
パーマネントの更新、不思議ですね。
たぶん、ちゃんと居住しているか把握するために、
申請は1回だけど、更新はしなきゃいけないのかな。日本の運転免許みたいに。
しかし5年前は不動産なくてもOKだったんですか?
この条件は規定ができたころからあると聞いていたのですが。
まあ、ベトナムも適当ですからねえ。
>彼の実家は土地を含めて彼名義です。
>これを夫婦名義にするということでしょうか?

夫婦の名義にする必要はありません。
だんなさんの名義、もしくは夫婦の名義のものがあればいいだけです。
外国人の土地所有は限られていますが、
結婚後に取得した不動産は夫婦名義にできますし、
おそらく結婚前のものも夫婦名義に変更できるかと思います。
基本的にベトナムでは結婚後に取得した財産はすべて夫婦のものと考えるため、
夫婦名義にしなくても二人のものとみなされ、名義人だけの一存で処分できないですけどね。

無職で学校にも通っていない場合、普通の観光ビザを更新するだけの話ですよ。
時期締め付けがあり、出国しないととれないような状況もありましたが、今は3ヶ月であれば普通に更新できると思います。
結婚登録がすめば、その後はビザ免除の申請をし、パーマネントレジデンスカードの手続きをすればいいなじゃないでしょうか。
取得まで6ヶ月ほどかかるので、その間はビザ免除ということで。


ここは日本ではありません

何が正しい 何が悪い と言うことが ありません

大使館だって 分かりません 

との答え  結果オーライの国です
92様

ご教示いただきありがとうございます。
すみません、上記文脈から

永久レジデンスカード The thuong tru=パーマネント
と考えていたのですが、ではなぜ”3年後の更新”が必要なのですか?

ちょっと混乱してきました。
ca sau
よく見たらパーマネントでした。初めは5年前に取ったけど当時は不動産なんて持ってませんでした。確かに取得に6ヶ月くらいかかりましたが、3年後の更新はほとんど費用も要らず2週間くらいで更新できましたよ。(5年前は取った人がほとんどおらず、書類申請で行った領事館で取れたら教えてくれって言われた。笑)
すみません上記誤記がありました。
こちらをごらんいただけますと幸いです。

?様

上記、ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。

>Ca Sauさんのだんな様が不動産を取得していれば、得られる可能性が高いということですね。
>夫婦名義の不動産を持っている人でした。

彼の実家は土地を含めて彼名義です。
これを夫婦名義にするということでしょうか?

>3年のレジデンスカードはやはり配偶者資格ではとれず、労働許可書を持っている(もしくは必要としない仕事についている)ことが条件となるそうです。

それでは、ベトナム人配偶者という身分より発行されるレジデンスカードはなく
仕事をせずに語学学校へ通う間は学生ビザからレジデンスカードが発行され、
語学学校にも通わず、無職の状態で1年以上連続してベトナムに
居留することは困難なのでしょうか。

私の中では、
3ヶ月ビザ取得→ベトナム渡航→婚姻手続き
→結婚証明書を持ってレジデンスカードを申請
→レジデンスカード取得
→語学学校入学(1年ほど学習)
→職探し
という流れになると思っていたのですが・・・

もし当方の認識に間違いがあればご教示いただきますよう
お願い申し上げます。
ca sau



?様

上記、ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。

>Ca Sauさんのだんな様が不動産を取得していれば、得られる可能性が高いということですね。
>夫婦名義の不動産を持っている人でした。

彼の実家は土地を含めて彼名義です。
これを夫婦名義にするということでしょうか?

>3年のレジデンスカードはやはり配偶者資格ではとれず、労働許可書を持っている(もしくは必要としない仕事についている)ことが条件となるそうです。

それでは、ベトナム人配偶者という身分より発行されるレジデンスカードはなく
仕事をせずに語学学校へ通う間は学生ビザからレジデンスカードが発行され、
語学学校にも通わず、無職の状態で1年以上連続してベトナムに
居留するという場合ことはできないということでしょうか。

私の中では、
3ヶ月ビザ取得→ベトナム渡航→婚姻手続き
→結婚証明書を持ってレジデンスカードを申請
→レジデンスカード取得
→語学学校入学(1年ほど学習)
→職探し
という流れになると思っていたのですが・・・

もし当方の認識に間違いがあればご教示いただきますよう
お願い申し上げます。
ca sau




あ、パーマネントは取得者がいないわけじゃないですよ。直接の知り合いにはいませんが、日本人が取得したという話は聞いたことがあります。夫婦名義の不動産を持っている人でした。
直接問い合わせてみたところ、3年のレジデンスカードはやはり配偶者資格ではとれず、労働許可書を持っている(もしくは必要としない仕事についている)ことが条件となるそうです。これは労働許可書の期間にあわせて最大3年となります。労働許可書は就業契約書の期間に基づいて発行されます。

またパーマネントの場合は、配偶者名義の不動産の取得が必要とのこと。これは発行まで6ヶ月要するそうです。なのでCa Sauさんのだんな様が不動産を取得していれば、得られる可能性が高いということですね。

まあベトナムのことなので、裏の手があるのかもしれませんが、私にはわかりません。
?様

お返事および上記ベトナム語の翻訳をご教示くださりありがとうございます。
また上記HPを彼に見せたところ、3年のレジデンスカードしか取得できない
ようです。(もうすこし時間をかけてHPをみてもらうつもりです。
あと、彼曰く出入国管理局や警察に知り合いがいるそうなので、
ツテを当たってもらおうと思います。)

>チケットですが、出国の予定をどうするかではないでしょうか?
>半年以内に出国されるということなんですかね?
今年12月にベトナム渡航
→12月か1月に婚姻手続き
→4月頃に挙式
という予定ですので、半年間は日本に帰国する予定はないと思います。

ですので、比較的安いチケットを購入して、帰りの分は(こっそり)破棄
という方法を使う可能性が高いと思います。

永久レジデンスカード The thuong truの存在がかなり気になりますね。
どうして取得者がいないのでしょう・・・疑問です。

ca sau
テンポラリーレジデンスカード The tam tru
永久レジデンスカード The thuong tru
出入国管理局 Cuc quan ly xuat nhap canh
HP: http://www.vnimm.gov.vn/
未来のだんな様に上記HPを見てもらえばいいと思いますよ。
基本的な規定は書いてあります。
ただし詳細については電話で教えてくれずたいてい「窓口へこい」といわれますが。

チケットですが、出国の予定をどうするかではないでしょうか?
半年以内に出国されるということなんですかね?
3ヶ月のチケットがあれば帰りの予約済み航空券はいりませんので、
片道チケットの値段も含め、一番割安な方法でこられたらいいと思います。
最近はベトナムからのチケットもでてますので、
今後ベトナムを拠点とするのなら、片道もしくは往復で復路を捨てる(本来は規定違反ですが)ということになるんですかねえ。
ご自身の事情で判断するしかないんではないでしょうか。
皆様、ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。
もう少し質問させてください。

1)ベトナムに問い合わせをしようと思うので以下をご教示いただけますと
大変助かります。

テンポラリーレジデンスカード
永久レジデンスカード
出入国管理局
のベトナム語

2)3ヶ月のビザを取得して、ベトナムに渡航する際、
安い15日間FXのチケット(あいまいですみません)で入国された方、
いらっしゃいますでしょうか。

半年?1年のOPENチケットを買って、それを使用してベトナムに
渡航するほうが無難であればそうしたいとおもうのですが。

はっきりとしたルールがないのは充分承知の上で、
貴重なご意見をお伺いしたいと思います。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ca sau
3年のレジデンスについて、詳細を教えてもらえないでしょうか?
あ、そうだCa sauさん、うっかりしてました。
いずれにせよ配偶者資格でビザ免除等を得る場合は結婚証明書が必要となり、
証明書は最短で1ヶ月、ハノイだとおそらく相当の時間がかかると思われますので、
ビザなし入国ではなく、最初からビザをとって入国されることをお薦めします。
ノービザ入国の場合は帰りの予約済みの航空券を提示しなければならず、まあ一度予約して日付け変更するという手もあるかと思いますが、あらかじめとっておいたほうがわずらわしくありません。
また国内で自力でビザを取得することは可能ですが、ベトナム語ができないと本人がやることは難しく、他人に頼むと忍耐力と時間がかかります。やったことの無いベトナム人に頼むのは結構な手間になりますので、業者に頼んだほうが無難かなと個人的には思います。
うーん、法令をネットで色々調べてみても、一時滞在カードの発給対象者の中に、ベトナム人配偶者は含まれていないですねえ。外国人がテンポラリーレジデンスカードを取得している場合の配偶者や実施は、テンポラリーレジデンスカードを取得できるというのはみつかるんですけれど。
すみません、ぜひ詳細教えていただきたいです!
配偶者レジデンスカード(ビザではないですよね)はどのようにして取得されたのでしょうか?
以前調べたところでは配偶者資格では永久レジデンスカードの取得となり、これには夫婦で所有する不動産を持っていることが条件ということだったのですが、新しく制度ができたんですね!
どういった書類や条件が必要だったか、ぜひ教えていただけせんでしょうか。
自分のは3年の配偶者レジデンス(ビザ?)です。3年間は更新必要ありません。申請場所はNguyen DuとCMT8通りの角の公安です(サイゴン)
日本にいる時、大阪のベトナム領事館に配偶者ビザ免除の事を聞いたら「ここではできない」と言われました。
なんでとりあえず3ヶ月のビザを取って、ベトナム入国し、3ヶ月近くになったら、出入国管理局に行き、配偶者ビザ免除の申請をしました。
免除期間は5年ですが、3ヶ月ごとに更新手続きが必要です。
便乗で私もビザ免除の方法を知りたいです
在日ベトナム大使館に嫁に電話させたら「そんなものねーよ」と言われて教えてくれませんでした
配偶者ビザというのはありません。
配偶者の場合は3ヶ月のビザ免除があります。
手続きは大使館でやってくれると思いますので、滞在国のベトナム大使館にご相談ください。

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