入国の際、ビザいりますか?
近々、仕事でベトナムに10日ほど行く事になりました。
「日本パスポート所有で観光・商用目的ならビザなしで入国可能」と書いてあるガイドブックと、「観光のみなら」と記載されているものがあり、どちらが正しいのかわかりません。
ビザ無しで行って、入国カードにBusinessと書いて、入国できない事とかあるでしょうか?現在、海外にいますので、ベトナム領事館とのコンタクトがとりにくくて困っています。
どなたか、ご存知の方教えて下さい。
「日本パスポート所有で観光・商用目的ならビザなしで入国可能」と書いてあるガイドブックと、「観光のみなら」と記載されているものがあり、どちらが正しいのかわかりません。
ビザ無しで行って、入国カードにBusinessと書いて、入国できない事とかあるでしょうか?現在、海外にいますので、ベトナム領事館とのコンタクトがとりにくくて困っています。
どなたか、ご存知の方教えて下さい。
みんなのコメント 8件
このコメントは削除されました。
カンボジアから陸路で入る予定なんですが、陸路の場合はビザ必要ですか?
15日以内なら、観光・商用共に不要。
これ以内でも、取材などは必要です。
ビジネスにチェックしても、問題なしです。
イミグレで、パスポート・入国カード・帰りの航空券を出して、
「ノービザ」と言えば、OKです。
これ以内でも、取材などは必要です。
ビジネスにチェックしても、問題なしです。
イミグレで、パスポート・入国カード・帰りの航空券を出して、
「ノービザ」と言えば、OKです。
日本人短期滞在者の新規査証免除措置について
(査証免除の対象となる入国目的の拡大)
平成16年7月
1.
2004年1月1日より、有効な旅券を所持する日本国国籍者については、観光または商用目的での15日以内のベトナム滞在で、かつ、次の要件を満たしていれば、入国・出国査証が免除されてきました。
(1)合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
(2)往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
(3)ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。
2.
本件査証免除につきまして、6月30日にベトナム外務省より当大使館に対し、査証免除の対象となる入国目的の拡大につき、以下の通り通報がありましたので、お知らせ致しす。
(1)
本年7月1日よりは、一般旅券、公用旅券、外交旅券の種類を問わず、ベトナムにおける滞在期間が15日以内であり、かつ、次の要件を全て満たしていることを条件とて、従来、査証免除の対象となっていた「観光」及び「商用」の2つの入国目的を含め「ベトナム入国・出国カード」9.の欄に記載されている目的(注)の何れかであるならば、無査証でベトナムへの入国・出国が可能となる。
(イ)合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
(ロ)往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
(ハ)ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。
(2)
但し、15日以上滞在する目的でベトナムへ入国する場合には、規定のとおりベトナム入国査証を申請し、査証を取得しなければならない。
(3)
7月1日以前に査証を取得した場合でも、支払った査証手数料は返金されない。
(4)
査証免除の対象となる日本国民が、ベトナムへ入国した後、やむを得ず15日を超えて滞在しようとする場合にその理由と共に、ベトナムの機関・組織及び個人が公安省(出入国管理局)または外務省(領事局)に対し依頼文書を提出すれば、その目的に適した査証発給または滞在期間の延長が許可される可能性がある。
(5)
ベトナム政府は、上記の査証免除の措置を必要と認める際に停止する。
(注)この「ベトナム入国・出国カード」(いわゆるイエローカード)9.の欄に記載されている目的とは、「報道」「投資」、「商用」、「会議」、「観光」、「親族訪問」、「雇用」、「留学」、「再定住」、「その他」の各項目を指しています。一方、これらのうち「雇用」、「留学」及び「再定住」目的でのベトナム入国については、末尾に記載されている(照会先)に照会されることをお勧めします。
3.
本件査証免除はベトナム政府の措置ですので、更に照会事項のある方は、ベトナム外務省(領事局)、公安省(出入国管理局)、又は在日本ベトナム大使館もしくは在大阪ベトナム総領事館にお問い合わせになることをおすすめします。(電話番号等は下記の(照会先)を参照して下さい。)
4.
実施当初は、一部で混乱する可能性もありますので、査証免除で入国される予定の方は、念のため越外務省または公安省、入国予定の空港事務所、越在外公館等に照会されることをおすすめします。当大使館としても、越側当局に対し本件措置を関係各機関に周知徹底するよう依頼しています。
なお、本ページは、昨年12月15日に当大使館ホームページ上に掲載した「日本人短期滞在者の査証免除について」を改訂し、本ページと差し替えたものです。
(照会先)
✧ ベトナム外務省(領事局) TEL:04−199−3134
✧ ベトナム公安省(出入国管理局) TEL:06−942ー776
✧ 在京ベトナム大使館 TEL:(81−3)3466−3311
✧ 在大阪ベトナム総領事館 TEL:(81−6)6263−1600
✧ 在ベトナム日本国大使館領事班
TEL:04−846−3000(代表); 04−846−3046(直通)
FAX:04−846−3016
(査証免除の対象となる入国目的の拡大)
平成16年7月
1.
2004年1月1日より、有効な旅券を所持する日本国国籍者については、観光または商用目的での15日以内のベトナム滞在で、かつ、次の要件を満たしていれば、入国・出国査証が免除されてきました。
(1)合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
(2)往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
(3)ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。
2.
本件査証免除につきまして、6月30日にベトナム外務省より当大使館に対し、査証免除の対象となる入国目的の拡大につき、以下の通り通報がありましたので、お知らせ致しす。
(1)
本年7月1日よりは、一般旅券、公用旅券、外交旅券の種類を問わず、ベトナムにおける滞在期間が15日以内であり、かつ、次の要件を全て満たしていることを条件とて、従来、査証免除の対象となっていた「観光」及び「商用」の2つの入国目的を含め「ベトナム入国・出国カード」9.の欄に記載されている目的(注)の何れかであるならば、無査証でベトナムへの入国・出国が可能となる。
(イ)合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
(ロ)往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
(ハ)ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。
(2)
但し、15日以上滞在する目的でベトナムへ入国する場合には、規定のとおりベトナム入国査証を申請し、査証を取得しなければならない。
(3)
7月1日以前に査証を取得した場合でも、支払った査証手数料は返金されない。
(4)
査証免除の対象となる日本国民が、ベトナムへ入国した後、やむを得ず15日を超えて滞在しようとする場合にその理由と共に、ベトナムの機関・組織及び個人が公安省(出入国管理局)または外務省(領事局)に対し依頼文書を提出すれば、その目的に適した査証発給または滞在期間の延長が許可される可能性がある。
(5)
ベトナム政府は、上記の査証免除の措置を必要と認める際に停止する。
(注)この「ベトナム入国・出国カード」(いわゆるイエローカード)9.の欄に記載されている目的とは、「報道」「投資」、「商用」、「会議」、「観光」、「親族訪問」、「雇用」、「留学」、「再定住」、「その他」の各項目を指しています。一方、これらのうち「雇用」、「留学」及び「再定住」目的でのベトナム入国については、末尾に記載されている(照会先)に照会されることをお勧めします。
3.
本件査証免除はベトナム政府の措置ですので、更に照会事項のある方は、ベトナム外務省(領事局)、公安省(出入国管理局)、又は在日本ベトナム大使館もしくは在大阪ベトナム総領事館にお問い合わせになることをおすすめします。(電話番号等は下記の(照会先)を参照して下さい。)
4.
実施当初は、一部で混乱する可能性もありますので、査証免除で入国される予定の方は、念のため越外務省または公安省、入国予定の空港事務所、越在外公館等に照会されることをおすすめします。当大使館としても、越側当局に対し本件措置を関係各機関に周知徹底するよう依頼しています。
なお、本ページは、昨年12月15日に当大使館ホームページ上に掲載した「日本人短期滞在者の査証免除について」を改訂し、本ページと差し替えたものです。
(照会先)
✧ ベトナム外務省(領事局) TEL:04−199−3134
✧ ベトナム公安省(出入国管理局) TEL:06−942ー776
✧ 在京ベトナム大使館 TEL:(81−3)3466−3311
✧ 在大阪ベトナム総領事館 TEL:(81−6)6263−1600
✧ 在ベトナム日本国大使館領事班
TEL:04−846−3000(代表); 04−846−3046(直通)
FAX:04−846−3016