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ベトナム人配偶者様への質問[労働許可証]

1: ca sau 2011年05月06日 07:28 報告
こんばんは。
ベトナム人配偶者様への質問です。
「労働許可証」について、ご教示お願いいたします。

ベトナム人と結婚後→労働許可証発行→即就業可能となるのでしょうか。

それとも

ベトナム人と結婚後→就活→内定→会社が保証人となる→労働許可証発行となるのでしょうか。

ご経験のあります方、どうぞよろしくおねがいいたします。

みんなのコメント 8

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貴重な情報をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
労働許可書 giấy phép lao động です。

大学を卒業していれば、社会経験はなくても労働許可がかのうせいが高いです。
それ以下の場合は、就職する業務の経験が必要、もしくはその業務をするうえでの資格等が必要になります。
皆様、貴重な情報ありがとうございます。
ちなみに社会経験は何年必要なのでしょうか。

5年はちょっと長い気がします…。

また労働許可証のベトナム語をご存知であれば
併せてご教示の程お願いいたします。

よろしくおねがいいたします。
>3ヶ月以上の常勤での外国人の雇用が認められます

どうでもいいことかもしれませんが、3ヶ月以上の契約の場合は労働許可書が必要で、3ヶ月未満の場合は労働許可書は必要ありません。ただし「働いてます」という登録のみ必要ですが。
「ベトナム人では対応できない場合に限り」ってあるんだけど、クオリティを求めたらそんなのがほとんどじゃない?
ベトナムの法律によると企業は原則ベトナム人を雇用しなければなりません。
ただし、特殊な業務内容にてベトナム人では対応できない場合に限り3ヶ月以上の常勤での外国人の雇用が認められますが、当該外国人は労働許可証の取得が必要となります。
つまり、労働許可証の取得は基本的には雇用する企業がその事情を含めて説明の義務があり、そのために大学の卒業証明書なり、5年以上の経験の証明が必要だったりするわけです。
というわけで結婚と労働許可は特に関係ないです。
外国人が働きたいというのは勝手ですが、雇用する側には理由が求められるということです。
ベトナム人の配偶者であっても、一般の外国人となんら変りありませんので、
ベトナム人と結婚後だろうと結婚前だろうと就職活動して採用されて労働許可が下りれば働けます。

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