『ベトナムの矯正施設』のコメント No.17
必殺世話人さんのご指摘の通りです。
俗に言う配偶者ビザ(そもそも存在しませんが)申請、即ち、「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請書の記載事項のひとつに「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む) Criminal record (in Japan or overseas)」があり、「有の場合は具体的内容」を記さねばなりません。ご参考まで。
俗に言う配偶者ビザ(そもそも存在しませんが)申請、即ち、「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請書の記載事項のひとつに「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む) Criminal record (in Japan or overseas)」があり、「有の場合は具体的内容」を記さねばなりません。ご参考まで。