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入国時に、USD7,000相当以上の外貨を持ち込む際に、申告する制度になっています。
出国時にそれ以上の外貨を持っている場合、どうやって収入を得たか説明できなければ、没収ということになります。円や他の外貨だからいいという制度ではなかったと思います。
正規に労働許可を取得して、所得税を納税している場合(=納税証明書あり)は、大丈夫ではなかったですか?
ハンドキャリーできる上限があるかどうか、忘れました。どなたかご存知ないですか?