『社会主義国家滞在について』のコメント No.38
Non-Immigrant Bビザ(ビジネスビザ、就労ビザ)を取得すれば、タイ国で就労することが可能だと思っている人がいまだに時々いるが、外国人(タイ人と婚姻関係にある者も含む)が労働許可証(Work Permit)を取得しないで就労することは違法となるので注意されたい。また、タイ国における「就労」とは、給与支払いの有無に関係がないので、ボランティアやインターン等として、たとえ無給で働く場合であっても就労として扱われる。
外国人就労法第5条の定義
外国人: タイ国籍を持たない自然人
就労: 賃金もしくはその他経済的な便益があるかどうかにかかわらず、肉体もしくは知識を利用して働くこと
Non-Immigrant Bのマルチビザを取得して、3か月毎に海外に出ると、タイに滞在することができる。そのことを利用して、小規模な会社では労働許可証を取得しないまま、現地で労働を行わせることが以前は盛んに行われていた。そのため、近年は入国管理局、労働局が警察と協力して摘発を行っている。また、近年、マレーシア、ラオス、シンガポール等、タイの近隣諸国だけではなく、日本においてもNon-Immigrant Bビザの発給が非常に厳しくなってきている。Non-Immigrant Bビザ発給のためには、外国人就労法第8条に基づく、雇用者による労働許可証の事前代理申請が要求される場合も多い。
外国人就労法第5条の定義
外国人: タイ国籍を持たない自然人
就労: 賃金もしくはその他経済的な便益があるかどうかにかかわらず、肉体もしくは知識を利用して働くこと
Non-Immigrant Bのマルチビザを取得して、3か月毎に海外に出ると、タイに滞在することができる。そのことを利用して、小規模な会社では労働許可証を取得しないまま、現地で労働を行わせることが以前は盛んに行われていた。そのため、近年は入国管理局、労働局が警察と協力して摘発を行っている。また、近年、マレーシア、ラオス、シンガポール等、タイの近隣諸国だけではなく、日本においてもNon-Immigrant Bビザの発給が非常に厳しくなってきている。Non-Immigrant Bビザ発給のためには、外国人就労法第8条に基づく、雇用者による労働許可証の事前代理申請が要求される場合も多い。