社会主義国家滞在について
:在タイ日本人:2006/02/09(木) 20:03:48 ID:qmy0CJtt
寿司屋なんてタイは店員は労働許可がおりないから、でたらめ言うんじゃない。
タニアの日本料理屋の不法就労の日本人は一斉に捕まったのを知らずに能書きたれるなって。
バンコクの年末からの摘発で不法就労者は3000人近くだってことを知っているか?
法を犯すやつはバンコクで働く資格なし。
ルンペンと同じ。
もしこうなったらどうしますか?
寿司屋なんてタイは店員は労働許可がおりないから、でたらめ言うんじゃない。
タニアの日本料理屋の不法就労の日本人は一斉に捕まったのを知らずに能書きたれるなって。
バンコクの年末からの摘発で不法就労者は3000人近くだってことを知っているか?
法を犯すやつはバンコクで働く資格なし。
ルンペンと同じ。
もしこうなったらどうしますか?
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こういうのは、解雇とか愛人がらみが多い。窓も防弾仕様にしないといかんな。
この前、8000万円持ち込んで殺されたとかいう人いなかったか?
邦人工場長、撃たれ重傷=タイ
【バンコク4日時事】タイ中部パトムタニ県の工業団地内の路上で3日夜、車に乗っていたパナソニック冷機デバイス・タイの日本人工場長(44)が窓ガラス越しに銃撃された。工場長は首に弾が当たり重傷。バイクに乗った男が発砲したとみられる。
地元警察によると、工場長はバンコク市内の自宅に帰る途中だった。車はタイ人が運転し、工場長は後部座席に座っていた。(時事通信)
【バンコク4日時事】タイ中部パトムタニ県の工業団地内の路上で3日夜、車に乗っていたパナソニック冷機デバイス・タイの日本人工場長(44)が窓ガラス越しに銃撃された。工場長は首に弾が当たり重傷。バイクに乗った男が発砲したとみられる。
地元警察によると、工場長はバンコク市内の自宅に帰る途中だった。車はタイ人が運転し、工場長は後部座席に座っていた。(時事通信)
>>なお、日本で観光ビザ取得が厳しくなったのは、過去の人たちのせいじゃない。
>>いわゆる「相互主義」ってやつで、一種の嫌がらせ。
なんでそんなこと断言できるの?あなた政府関係者?
観光ビザが出なくなったのはタイ人に対するビザの報復措置だ、って主張する人いるけど、
日本大使館がタイ人に簡単にビザ出さなくなったの何年前の話だと思ってるの?
今さら報復措置を行うなんてタイミング的に考えられない(もちろんFTAも無関係)。
私はタイ領事館の職員に「観光ビザを制限したのは、何年も長期滞在する人や不法就労する人がいるから」とはっきりこの耳で聞きました。
>>いわゆる「相互主義」ってやつで、一種の嫌がらせ。
なんでそんなこと断言できるの?あなた政府関係者?
観光ビザが出なくなったのはタイ人に対するビザの報復措置だ、って主張する人いるけど、
日本大使館がタイ人に簡単にビザ出さなくなったの何年前の話だと思ってるの?
今さら報復措置を行うなんてタイミング的に考えられない(もちろんFTAも無関係)。
私はタイ領事館の職員に「観光ビザを制限したのは、何年も長期滞在する人や不法就労する人がいるから」とはっきりこの耳で聞きました。
見識者の方、ご意見はございませんか?
不適切な滞在方法を繰り返せばそれに対して規制が強化されるわけで、将来ノービザ・観光ビザでまじめに観光で来る人達に迷惑がかかる。
実際に観光ビザを【観光目的以外】で取得する人が多すぎたせいで、日本のタイ大使館では観光ビザが取れなくなってしまったわけである。
ノービザ滞在も昔のように2週間に戻すと言う動きもある。
ルールを守らない人間がいれば、他の人達に迷惑が掛かる。
実際に観光ビザを【観光目的以外】で取得する人が多すぎたせいで、日本のタイ大使館では観光ビザが取れなくなってしまったわけである。
ノービザ滞在も昔のように2週間に戻すと言う動きもある。
ルールを守らない人間がいれば、他の人達に迷惑が掛かる。
Non-Immigrant Bビザ(ビジネスビザ、就労ビザ)を取得すれば、タイ国で就労することが可能だと思っている人がいまだに時々いるが、外国人(タイ人と婚姻関係にある者も含む)が労働許可証(Work Permit)を取得しないで就労することは違法となるので注意されたい。また、タイ国における「就労」とは、給与支払いの有無に関係がないので、ボランティアやインターン等として、たとえ無給で働く場合であっても就労として扱われる。
外国人就労法第5条の定義
外国人: タイ国籍を持たない自然人
就労: 賃金もしくはその他経済的な便益があるかどうかにかかわらず、肉体もしくは知識を利用して働くこと
Non-Immigrant Bのマルチビザを取得して、3か月毎に海外に出ると、タイに滞在することができる。そのことを利用して、小規模な会社では労働許可証を取得しないまま、現地で労働を行わせることが以前は盛んに行われていた。そのため、近年は入国管理局、労働局が警察と協力して摘発を行っている。また、近年、マレーシア、ラオス、シンガポール等、タイの近隣諸国だけではなく、日本においてもNon-Immigrant Bビザの発給が非常に厳しくなってきている。Non-Immigrant Bビザ発給のためには、外国人就労法第8条に基づく、雇用者による労働許可証の事前代理申請が要求される場合も多い。
外国人就労法第5条の定義
外国人: タイ国籍を持たない自然人
就労: 賃金もしくはその他経済的な便益があるかどうかにかかわらず、肉体もしくは知識を利用して働くこと
Non-Immigrant Bのマルチビザを取得して、3か月毎に海外に出ると、タイに滞在することができる。そのことを利用して、小規模な会社では労働許可証を取得しないまま、現地で労働を行わせることが以前は盛んに行われていた。そのため、近年は入国管理局、労働局が警察と協力して摘発を行っている。また、近年、マレーシア、ラオス、シンガポール等、タイの近隣諸国だけではなく、日本においてもNon-Immigrant Bビザの発給が非常に厳しくなってきている。Non-Immigrant Bビザ発給のためには、外国人就労法第8条に基づく、雇用者による労働許可証の事前代理申請が要求される場合も多い。
タイでは周辺諸国やアフリカ、インドなどの発展途上国から入国した不法就労者だけでなく、現地採用で働く欧米人や日本人の不法就労者も比較的多い点も特徴です。2004年より、就労ビザ(ノン・イミグラントBビザ)と労働許可証(ワークパーミット)取得の際、双方の関係が密接になった結果、以前のように労働許可証を持たずに就労ビザだけ取得して働く不法就労者は減りました。しかしその反面、労働許可証の取得が難しく、経営者もコンプライアンス意識が乏しい小規模な事業所などでは、観光ビザやビザ無しで働く不法就労者もいるようです。
近年、労働省は、期間を限定して登録を呼びかけ、一定期間の就労を認める暫定労働許可政策をとる一方で、不法就労者の摘発に力を入れるなど、不法就労者の顕在化に力を入れています。不法就労者の摘発は、労働省職員による監督だけでなく、入国管理局職員や一般警察官による摘発も行われ、監督や摘発の頻度は関連する各種政策により大きく変動します。不法就労者の摘発は、解雇された元従業員などの内部関係者、同業他社などからの密告に基づいて行われる場合も多い。2003年に労働省が企業及び外国人に対して行った定期監督、職務特性監督および特別監督は、29,971事業所、72,215人であり、そのうち361事業所(1.2%)、2,034人(2.8%)が何らかの違反を指摘されています。
近年、労働省は、期間を限定して登録を呼びかけ、一定期間の就労を認める暫定労働許可政策をとる一方で、不法就労者の摘発に力を入れるなど、不法就労者の顕在化に力を入れています。不法就労者の摘発は、労働省職員による監督だけでなく、入国管理局職員や一般警察官による摘発も行われ、監督や摘発の頻度は関連する各種政策により大きく変動します。不法就労者の摘発は、解雇された元従業員などの内部関係者、同業他社などからの密告に基づいて行われる場合も多い。2003年に労働省が企業及び外国人に対して行った定期監督、職務特性監督および特別監督は、29,971事業所、72,215人であり、そのうち361事業所(1.2%)、2,034人(2.8%)が何らかの違反を指摘されています。
ご意見はございませんか?
タイよりハードルをさげて2/3と仮定して、年間収入 48万バーツ=144万円。
年間納税額 3万8千800バーツ=11万6千円。
この金額を納税した人のみ、労働許可証が発給され滞在ビザも発給される。
就労できないビザ
1.50歳以上の退職者。預金または年金で160万円の収入がある人。
2.配偶者ビザ。夫が外国人の場合は上記と同じ書類、妻が外国人の場合は保証人である夫の納税証明。
年間納税額 3万8千800バーツ=11万6千円。
この金額を納税した人のみ、労働許可証が発給され滞在ビザも発給される。
就労できないビザ
1.50歳以上の退職者。預金または年金で160万円の収入がある人。
2.配偶者ビザ。夫が外国人の場合は上記と同じ書類、妻が外国人の場合は保証人である夫の納税証明。
税の問題は平等性をいかに確保するかなんだよな。
俺思うんだけど、路上販売認めて固定料金取ればいい。その権利が場所によって高くなろうが低くなろうがは、民間の世界。
要は公安来たら逃げなきゃならない環境を公安が管理する環境にすりゃいいんだよ。そうやって税収集めないと、今のベトナムは現実的じゃないよ。基本的に国は税金を徴収する変わり国家が国民の権利を守るという組織なんだから。究極に考えればね。
俺思うんだけど、路上販売認めて固定料金取ればいい。その権利が場所によって高くなろうが低くなろうがは、民間の世界。
要は公安来たら逃げなきゃならない環境を公安が管理する環境にすりゃいいんだよ。そうやって税収集めないと、今のベトナムは現実的じゃないよ。基本的に国は税金を徴収する変わり国家が国民の権利を守るという組織なんだから。究極に考えればね。
所得の額に応じた累進課税で最高税率は37%。毎年1月1日から12月31日のうち180日以上滞在する外国人は、タイ国内での所得がなくても、税金(個人所得税)を支払わなければならない。
日本人については給料が6万バーツ以上と見なされ、最低でも約4,850バーツが課税される。税金は毎月税務署へ届け納めること。
日本人については給料が6万バーツ以上と見なされ、最低でも約4,850バーツが課税される。税金は毎月税務署へ届け納めること。
×年間納税額 1万2千バーツ=36万円
○年間納税額 1万2千バーツ=3万6千円
○年間納税額 1万2千バーツ=3万6千円
見識者の意見はございませんか?
タイよりハードルをさげて2/3と仮定して、年間納税額 1万2千バーツ=36万円。
この金額を納税した人のみ、労働許可証が発給され滞在ビザも発給される。
もし始まるならこのくらいからスタートするのでは、なかろうか。
配偶者ビザも、夫が外国人の場合はこれくらい要求されるし、妻が外国人の場合は保証人である夫の納税証明くらいは要求されると想像はつく。
この金額を納税した人のみ、労働許可証が発給され滞在ビザも発給される。
もし始まるならこのくらいからスタートするのでは、なかろうか。
配偶者ビザも、夫が外国人の場合はこれくらい要求されるし、妻が外国人の場合は保証人である夫の納税証明くらいは要求されると想像はつく。
■規制職種事情
雇用需要が多くても、外国人の就業が規制され
ている職種が40近くあるために、労働許可が取
れないこともあります。
しかし、実際は、雇用企業の影響力に左右され
たり、別の職種で申請したりしているため、規制
職種で就労している日本人もいます。
■新規発給のガイドライン
就職、起業、または申請環境によって審査項目
は異なり、1つ以上の項目に該当すれば対象と
なりますが、完璧に該当していても却下されたり、
逆に容易に発給される場合もあります。
つまり、会社の業務内容、規模・資金力、外貨
獲得力、雇用促進力、技術力、役職、学歴・職
歴などが審査され総合的な判断が行われます。
<経営者の場合>
・資本金が200万バーツ以上あること。
・1年以上の経営実績があり、借入金を除き200
万バーツの銀行預金があること。
・外国人1人につきタイ人の従業員が最低4名
以上雇用されていること。
・タイ人取締役がいること。
<被雇用者の場合>
・日本人でなければ行えない仕事であること。
・資本金が400万バーツ以上であること。
(200万バーツ企業の場合は、原則として経営
者の労働許可のみに限定)
・月収が6万バーツ以上の幹部社員などであ
ること(2004年7月に4万バーツから引き上げ)。
・申請職種での実務経験があること。新卒の
場合は専攻と職種との関連性があること。
・タイ経済の振興に役立つ仕事であること。
・500万バーツの売り上げ毎に、外国人1人の
雇用を認める。輸出企業は300万バーツの売
り上げ毎に認める。
・最大5人まで、タイ人従業員50人に対して外
国人1人の雇用を認める。
■更新時のガイドライン
・更新が妥当と認められる環境を有し、年間
1万8千バーツ以上の税金を納めている人。
・更新申請時に申請者の活動レポートを要求
される場合があります。
雇用需要が多くても、外国人の就業が規制され
ている職種が40近くあるために、労働許可が取
れないこともあります。
しかし、実際は、雇用企業の影響力に左右され
たり、別の職種で申請したりしているため、規制
職種で就労している日本人もいます。
■新規発給のガイドライン
就職、起業、または申請環境によって審査項目
は異なり、1つ以上の項目に該当すれば対象と
なりますが、完璧に該当していても却下されたり、
逆に容易に発給される場合もあります。
つまり、会社の業務内容、規模・資金力、外貨
獲得力、雇用促進力、技術力、役職、学歴・職
歴などが審査され総合的な判断が行われます。
<経営者の場合>
・資本金が200万バーツ以上あること。
・1年以上の経営実績があり、借入金を除き200
万バーツの銀行預金があること。
・外国人1人につきタイ人の従業員が最低4名
以上雇用されていること。
・タイ人取締役がいること。
<被雇用者の場合>
・日本人でなければ行えない仕事であること。
・資本金が400万バーツ以上であること。
(200万バーツ企業の場合は、原則として経営
者の労働許可のみに限定)
・月収が6万バーツ以上の幹部社員などであ
ること(2004年7月に4万バーツから引き上げ)。
・申請職種での実務経験があること。新卒の
場合は専攻と職種との関連性があること。
・タイ経済の振興に役立つ仕事であること。
・500万バーツの売り上げ毎に、外国人1人の
雇用を認める。輸出企業は300万バーツの売
り上げ毎に認める。
・最大5人まで、タイ人従業員50人に対して外
国人1人の雇用を認める。
■更新時のガイドライン
・更新が妥当と認められる環境を有し、年間
1万8千バーツ以上の税金を納めている人。
・更新申請時に申請者の活動レポートを要求
される場合があります。
タイよりハードルをさげて2/3と仮定して、年間53万バーツ=160万円。
金利を5%とすれば、元金3200万円。
もし始まるならこのくらいからスタートするのでは、なかろうか。
もちろん合法的な就労による収入で、納税していれば問題ないだろう。
金利を5%とすれば、元金3200万円。
もし始まるならこのくらいからスタートするのでは、なかろうか。
もちろん合法的な就労による収入で、納税していれば問題ないだろう。
■申請資格
>50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金がある人。
↓
>50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金収入がある人。
>あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万バーツ以上ある人が対象。
>50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金がある人。
↓
>50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金収入がある人。
>あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万バーツ以上ある人が対象。
タイが韓国人を優遇するのは韓国がタイ人含め外国人労働者を
ビザとかの制度面できちんと対応できてる国だからだと思う。
日本もアジアからの労働者を韓国や台湾並みに受け入れれば
自分達のビザの要件も厳しくなったりはしないと思うけどね。
日本ってアジアからの労働者を犯罪者扱いしたり
そのくせ他人の国では不法滞在に不法就労ときてるから
アジア諸国も寛容になろうって気がとっくに失せてるんだと思う。
ビザとかの制度面できちんと対応できてる国だからだと思う。
日本もアジアからの労働者を韓国や台湾並みに受け入れれば
自分達のビザの要件も厳しくなったりはしないと思うけどね。
日本ってアジアからの労働者を犯罪者扱いしたり
そのくせ他人の国では不法滞在に不法就労ときてるから
アジア諸国も寛容になろうって気がとっくに失せてるんだと思う。
国によって異なる査証免除期間
日本人の査証免除は30日間ですが、期間は国によって異なり、例えば韓国人の場合は90日間。
タイ政府がどのように「日本人を見ているか」わかりますな。
行儀のわるいクズは、覚悟しとけよ。
日本人の査証免除は30日間ですが、期間は国によって異なり、例えば韓国人の場合は90日間。
タイ政府がどのように「日本人を見ているか」わかりますな。
行儀のわるいクズは、覚悟しとけよ。
無理ですね、冗談は通用しない。
これも面白いネタ。
http://news.goo.ne.jp/news/jiji/kokusai/20060711/060710125351.dhw62wi6.html
これも面白いネタ。
http://news.goo.ne.jp/news/jiji/kokusai/20060711/060710125351.dhw62wi6.html
>タイの場合、リタイヤ組で、現地に250万円以上の預貯金ないと、1年ビザ貰えないと言ってたね。最近だと2年目は6ヶ月で追い出しとか。
毎年250万円ずつ追加していったら、どうやろね。
要は「不法就労しません」ということ証明できれば、問題ないと思うけどね。
毎年250万円ずつ追加していったら、どうやろね。
要は「不法就労しません」ということ証明できれば、問題ないと思うけどね。
シンガポールの税務署で『あなたは所得が外国仁なのに低すぎで徴税の対象になりません』なんていわれたもな。馬鹿にされてるんだか喜んでいいのか悩んだよ。
■概要
退職者用の長期滞在用査証。
ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職
者用カテゴリーですが、他のカテゴリーと異なり
移民局での滞在査証切り替え取得は不要。
ノンイミグラントO-A査証取得の時点で1年間の
滞在許可が得られます。
■申請資格
50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預
金がある人。
または月6万5千バーツ以上の年金収入などが
ある人。
あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万
バーツ以上ある人が対象。
※日本の銀行のタイ支店預金可。
■滞在条件
1年間の滞在許可が得られ、以降は1年毎の
更新。入出国自由のマルチプル査証。
<外国人居住登録>
査証とは別に3ケ月毎の外国人居住登録更新
が必要です。
退職者用の長期滞在用査証。
ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職
者用カテゴリーですが、他のカテゴリーと異なり
移民局での滞在査証切り替え取得は不要。
ノンイミグラントO-A査証取得の時点で1年間の
滞在許可が得られます。
■申請資格
50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預
金がある人。
または月6万5千バーツ以上の年金収入などが
ある人。
あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万
バーツ以上ある人が対象。
※日本の銀行のタイ支店預金可。
■滞在条件
1年間の滞在許可が得られ、以降は1年毎の
更新。入出国自由のマルチプル査証。
<外国人居住登録>
査証とは別に3ケ月毎の外国人居住登録更新
が必要です。
逆にタイの制度が整ってきた証拠なのかな。俺が話し聞く限り。
『この程度ならそれ程無理も無いでしょう』という法律を守らないから、捕まったって所じゃないかな。俺もビザ困るんだよな会社に言われてるけど、それで困って公安に相談したら『現状では法律が無いからこのままでいい』だったしな。国営企業に寝泊りしてるのに。
『この程度ならそれ程無理も無いでしょう』という法律を守らないから、捕まったって所じゃないかな。俺もビザ困るんだよな会社に言われてるけど、それで困って公安に相談したら『現状では法律が無いからこのままでいい』だったしな。国営企業に寝泊りしてるのに。
不法就労した場合は、経営者は6万B以下の罰金又は、3ヶ月以下の禁固刑またはその両方となります。また、不法就労した本人には7万B以下の罰金又は、3ヶ月以下の禁固刑またはその両方となります。タイ国税務署員、就業斡旋局などが手入れを行っているので注意すること。
2004.11.23
ベトナム人女性送還、暴行で入国管理局職員を告訴
強制送還されたベトナム人女性のチン・ティ・ギアさん(29)が11月22日、送還時に手足を縛られるなどして負傷したとして、同センターの職員数人を特別公務員暴行陵虐致傷容疑で大阪地検に告訴しました。
ギアさんは03年1月、万引きで3度目の逮捕。実刑判決を受け、仮出所後にセンターに収容されていました。その後、大阪・茨木の入国管理局での収容は約1年と長期化。ベトナム難民との夫と子どもと引き続き日本で暮らしたいと希望していたためです。難民認定されている夫はベトナム政府に受け入れを拒否されているため、送還されればいっしょに3人で暮らすことはできなくなるのでした。
収容が長期化するにしたがい、注目を集めるようになり在阪の人権団体もギアさんの仮放免や在特を支持して動き始め、退去令書の取消を求め地裁に提訴した矢先の11月7日に事態は急展開します。
この日、入国管理局は、本人の帰国の同意が得られないまま送還の執行を強行。「帰らない」と抵抗するギアさんは、手錠などで手足を拘束され、毛布にくるまれたまま空港に連れて行かれ、機内でも職員に胸に乗られ、押さえ付けられることに。執行を伝えるマスコミは、足などに大きなアザのある写真を掲載していました。
もともとは、外国人やその家族が事件を起こしたら、たとえ服役後でも送還すべきなのかどうかという重要なテーマを含んでいるこの事件です。あくまで外国人は「客人」扱いの結果が、入管職員による暴行事件へと展開してしまいました。ぜひ下記リンク先のサイトをご覧下さい。
●関連リンク
在阪人権団体の特設ページ
記者ルポ:引き離されたベトナム人家族(Mainichi Interactive 10/22)
送還時に受けたアザの写真
ベトナム人女性送還、暴行で入国管理局職員を告訴
強制送還されたベトナム人女性のチン・ティ・ギアさん(29)が11月22日、送還時に手足を縛られるなどして負傷したとして、同センターの職員数人を特別公務員暴行陵虐致傷容疑で大阪地検に告訴しました。
ギアさんは03年1月、万引きで3度目の逮捕。実刑判決を受け、仮出所後にセンターに収容されていました。その後、大阪・茨木の入国管理局での収容は約1年と長期化。ベトナム難民との夫と子どもと引き続き日本で暮らしたいと希望していたためです。難民認定されている夫はベトナム政府に受け入れを拒否されているため、送還されればいっしょに3人で暮らすことはできなくなるのでした。
収容が長期化するにしたがい、注目を集めるようになり在阪の人権団体もギアさんの仮放免や在特を支持して動き始め、退去令書の取消を求め地裁に提訴した矢先の11月7日に事態は急展開します。
この日、入国管理局は、本人の帰国の同意が得られないまま送還の執行を強行。「帰らない」と抵抗するギアさんは、手錠などで手足を拘束され、毛布にくるまれたまま空港に連れて行かれ、機内でも職員に胸に乗られ、押さえ付けられることに。執行を伝えるマスコミは、足などに大きなアザのある写真を掲載していました。
もともとは、外国人やその家族が事件を起こしたら、たとえ服役後でも送還すべきなのかどうかという重要なテーマを含んでいるこの事件です。あくまで外国人は「客人」扱いの結果が、入管職員による暴行事件へと展開してしまいました。ぜひ下記リンク先のサイトをご覧下さい。
●関連リンク
在阪人権団体の特設ページ
記者ルポ:引き離されたベトナム人家族(Mainichi Interactive 10/22)
送還時に受けたアザの写真
じゃ、俺と同じじゃん。
この話題がでると、みんな静かになるな。
さては該当者だな。
さては該当者だな。
タイ産で以前日本のTVでも紹介された、毛生薬にオッパイ大きくなる薬、
どうなったの?
知り合いの友人で紹介して貰った日本人、奥さんがタイ人。
日本に来て田舎の飲み屋にタイ女性斡旋、田舎の善良な宝石商を騙すで、
奥さんは強制国外退去。
日本で生まれた子供は日本で、タイで生まれた子供はタイで育ててます。
この日本人ダンナ、線が細く、いつもオドオドした感じ。
こう言うのだと相手が「悪いことは出来ない」と思ってしまうのかな。
どうなったの?
知り合いの友人で紹介して貰った日本人、奥さんがタイ人。
日本に来て田舎の飲み屋にタイ女性斡旋、田舎の善良な宝石商を騙すで、
奥さんは強制国外退去。
日本で生まれた子供は日本で、タイで生まれた子供はタイで育ててます。
この日本人ダンナ、線が細く、いつもオドオドした感じ。
こう言うのだと相手が「悪いことは出来ない」と思ってしまうのかな。
アメリカは1,200万人っていうからな。
東京都の人口とほぼ変らん。
東京都の人口とほぼ変らん。
バンコクには日本人の不法就労者が急増し、
日本の不法就労タイ人(約3万人)に迫る勢いとなっています。
現地の警察による摘発は少ない状態ですが、
観光査証で不法就労する日本人対策として
観光査証の取得環境が2004年より厳しくなっています。
また日系企業の中には規模の小さい企業も
多く、社長一人の労働許可証しか取得できな
いケースがあるのも背景になっています。
■不法就労の罰則
摘発されると国外退去処分と罰金7万バーツ (約2000ドル)。
国外退去処分になると再入国は困難です。
日本の不法就労タイ人(約3万人)に迫る勢いとなっています。
現地の警察による摘発は少ない状態ですが、
観光査証で不法就労する日本人対策として
観光査証の取得環境が2004年より厳しくなっています。
また日系企業の中には規模の小さい企業も
多く、社長一人の労働許可証しか取得できな
いケースがあるのも背景になっています。
■不法就労の罰則
摘発されると国外退去処分と罰金7万バーツ (約2000ドル)。
国外退去処分になると再入国は困難です。
無犯罪証明書は、最寄のでは無く在住している県の県警本部になります。
まず経緯としまして、先にフィリピン大使館に入国拒否された事のわかるパスポートを持って無犯罪証明書が
必要とする内容の書面を頂きまして,この時手数料税込み5,250円をしはらいまして3日後くらいにこの書類が発行されまして,それを持って県警本部渡航査証課に持ち込みまして指紋の照合します。それから問題がなければ1週間後に発行されます。費用はかかりません。それを持って再びフィリピン大使館に 行きその書類にはんこうを押されその書類を持って外務省のはんこうを貰いに行きます。翌日にはその書類にはんこうを押してくれたのを渡してくれます。 これも費用は掛かりません。その書類を持ってまたフィリピン大使館に行き認証の手続きになります。3日後くらいに認証の書類ができます。 5,250円の費用が掛かります。
取得できない人がいるのかな。
まず経緯としまして、先にフィリピン大使館に入国拒否された事のわかるパスポートを持って無犯罪証明書が
必要とする内容の書面を頂きまして,この時手数料税込み5,250円をしはらいまして3日後くらいにこの書類が発行されまして,それを持って県警本部渡航査証課に持ち込みまして指紋の照合します。それから問題がなければ1週間後に発行されます。費用はかかりません。それを持って再びフィリピン大使館に 行きその書類にはんこうを押されその書類を持って外務省のはんこうを貰いに行きます。翌日にはその書類にはんこうを押してくれたのを渡してくれます。 これも費用は掛かりません。その書類を持ってまたフィリピン大使館に行き認証の手続きになります。3日後くらいに認証の書類ができます。 5,250円の費用が掛かります。
取得できない人がいるのかな。
『そうか。会社興したりしないよね、』
してないよ。そんなつもりも無いし。
何か謝るような問題でもあるのか?
『ごめん、ごめん、難しい、こと言って。』
全然難しくないよ。こっちで仕事してたら普通だろうが。貴方の知識の疑いたい文章だな(笑
してないよ。そんなつもりも無いし。
何か謝るような問題でもあるのか?
『ごめん、ごめん、難しい、こと言って。』
全然難しくないよ。こっちで仕事してたら普通だろうが。貴方の知識の疑いたい文章だな(笑
違法といったら法務、経理といったら会計、キシは社会人1年め並みだな。
自分で会社興したら、誰でもそういうのは計画に盛り込むんだよ。抜けてるところが
あったら会社にならんだろう。
あ、そうか。会社興したりしないよね、現地採用のひとだと。ごめん、ごめん、難しい
こと言って。
自分で会社興したら、誰でもそういうのは計画に盛り込むんだよ。抜けてるところが
あったら会社にならんだろう。
あ、そうか。会社興したりしないよね、現地採用のひとだと。ごめん、ごめん、難しい
こと言って。
このキシさんというひとは、どうしてあなたは会社を倒産させるとか、そういうことしかいえないのですか
タイの場合、リタイヤ組で、現地に250万円以上の預貯金ないと、
1年ビザ貰えないと言ってたね。
最近だと2年目は6ヶ月で追い出しとか。
タイの焼酎をベトナム製は困るなあ、日本で売ってるベトナム製「イカのヌックマム」も、ベトナム産となってるけどタイの偽物ですよね。
ベトナムより圧倒的に日本人人口多いですから、
悪事やる日本人も圧倒的に多い。
1年ビザ貰えないと言ってたね。
最近だと2年目は6ヶ月で追い出しとか。
タイの焼酎をベトナム製は困るなあ、日本で売ってるベトナム製「イカのヌックマム」も、ベトナム産となってるけどタイの偽物ですよね。
ベトナムより圧倒的に日本人人口多いですから、
悪事やる日本人も圧倒的に多い。
もう少し社会が整備できれば可能なんだが、現状ではやっても間接税が減るだけだからね。ベトナム政府だって馬鹿じゃないからそこらへんは把握してる。
要はどっちが実になるかって話し。
クズ以上の利益を↑さんがベトナムに供給できれば無問題。
要はどっちが実になるかって話し。
クズ以上の利益を↑さんがベトナムに供給できれば無問題。
キシ風に言えば、そんなもの日本にだってあるじゃん、群馬や栃木行けば
不法就労者なんていくらでもいる、この国ではそんなの寸借詐欺みたいなもん、
運用できない法律なんていくら作ったって意味なし、ってところだろう。
冗談はさておき、タイはもともと外国人の就労に対しては法律上は厳しい。
ただ表と裏が違ってただけ。それに乗じて、いつまでも好き勝手にやれると
勘違いしてる外国人がバカなのだろう。
ベトナムもタイのように就労とビザを厳密にリンクさせて運用したら
得体の知れないクズはだいぶ減るよ。
不法就労者なんていくらでもいる、この国ではそんなの寸借詐欺みたいなもん、
運用できない法律なんていくら作ったって意味なし、ってところだろう。
冗談はさておき、タイはもともと外国人の就労に対しては法律上は厳しい。
ただ表と裏が違ってただけ。それに乗じて、いつまでも好き勝手にやれると
勘違いしてる外国人がバカなのだろう。
ベトナムもタイのように就労とビザを厳密にリンクさせて運用したら
得体の知れないクズはだいぶ減るよ。
ちゃんと追徴つきで税金取られたのかな。
払うまで身柄を拘束されるのも当然の話で。
雇用していた側の営業許可が取り消されるのも当然だし、
雇用していた側の人件費がおかしかったのも訂正のうえ
追徴つきで税金を納めることになるね。
いずれも当然の話だが。
払うまで身柄を拘束されるのも当然の話で。
雇用していた側の営業許可が取り消されるのも当然だし、
雇用していた側の人件費がおかしかったのも訂正のうえ
追徴つきで税金を納めることになるね。
いずれも当然の話だが。