• このエントリーをはてなブックマークに追加
2.は、1.を元に「HCMの日本領事館」で発行してもらいましたけどねえ。
東京で発行に変わったんですね。

3.は、HIVは05年だったかに廃止になり、06年(私のとき)には、精神疾患
だけとなってました。書かれているように「日本の国立病院」を指定された
ため、お調べになったら出てくるでしょうけど、英文の証明書が発行できる
日本の「国立病院」というのは、東京に2箇所あるだけです。地方住まいの
かたには、これも厄介。しかし私の場合、これがありつつ、尚、HCM5区での
精神病に関する医者の診断書は、プラスで求められました。(そのぐらい、
言うことが変わりうるというのは、覚悟しておいたほうがよいです。とにかく
一番ダメなのは、「足りないものがあること」で、受理を拒否されますから、
受理を拒否されたら、待つも何もなくなっちゃいますので)。

偽装云々というのは韓国・台湾で多いからとのこと、私も自分(06年)の
あとに、そういうのが出てきたと聞いてました。私は自分のときにはなかった
ので経験なしです。

それと日程短縮のためには、書類1式に、自分が婚約者に宛てた委任状を
そえて、EMSで婚約者に送り、日本領事館での書類発行は、委任状をもとに、
婚約者のかたに、あらかじめやっておいてもらうことです。私もそうしました
し、どんな委任状を書けばよいかは、領事館のサイトにサンプルがあるか、
あるいは言えば見本をくれるかでしたよ。

婚約者のかたのお住まいがHCMじゃないとすると、これも厄介になっちゃいます。
そういう書類受理は、何時までとかも確認なさっておくといいでしょう。つい
最近、領事館から発表されましたが、最近、株のことで領事館をバスで訪れる
ひとがあまりに多くて、事務処理時間を指定したりしてました。