『ベトナム人との結婚手続きについて』のコメント No.25
普通は、離婚について記載された戸籍謄本をもっていき、それをもとに総領事館で「離婚証明書」を作成してもらえばOKですよ。
独身証明書だと、申請書に、過去に結婚したことがある事実を記載した場合は、離婚証明書をもってこなきゃだめだといわれます。
業者いれなくても簡単にできるはずです。
独身証明書だと、申請書に、過去に結婚したことがある事実を記載した場合は、離婚証明書をもってこなきゃだめだといわれます。
業者いれなくても簡単にできるはずです。