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外国人配偶者は日本国の戸籍に記載されていないので、必ずしも統一した姓を名乗る必要がなく、故に、結婚前の姓を名乗ろうが、日本人配偶者の姓を名乗ろうが、本人の自由です。
名前についても、公的書類などでは使用出来ない通称名という扱いですが、日本人的な名前を使用しても、何ら差し支えありません。
(むしろ現段階で日本人的な通称名を名乗り、周囲に認知させておいた方が、帰化申請時に有利になることがある。)
なお、帰化申請が通り日本国籍を取得し戸籍に記載されれば、それ以降は公的書類などにも、その姓名を使用出来ます。