• このエントリーをはてなブックマークに追加
私(日本人男性)も6年程前になりますが、妻(ベトナム人)との結婚証明書が発行され、桜さんと同じように単身日本で在留資格証明書の手続きを行いました。しかし発行までに半年以上の時間を要し、その間離ればなれで寂しい思いをしました。
後で知ったのですが、同じく国際結婚した友人は短期ビザで奥さんを日本へ連れていき、その時点から在留資格証明の手続きを行ったそうです。当然短期ビザの期限内に在留資格証明の発行は間に合いませんが、人道的配慮から、在留資格証明が発行されるまでは短期ビザが切れても日本に滞在する事が可能との事でした。
旦那さん側の必要書類を揃えて、お二人で日本で在留資格証明の発行を待たれるのもひとつの方法かと思います。