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警察への届け出

1: 初心者 2009年02月27日 23:36 報告
ベトナム初心者です。よろしくお願いします。

外国人が住む時この警察の届出をしなければならないと聞いて
いますが、どうもその仕組みというか実態がよく分かりません。
入国毎に必要なのか、それとも何ヶ月に一回ということなのか、
住所が変わらなければ一回でよいのか。
また届けは本人が直接公安に行ってもよいものでしょうか。
届けに時に申請料というか税金はかかるのでしょう。

みんなのコメント 8

外国人に家または部屋を貸す場合、大家は特に許可書などは必要なくなったが、
家賃収入がある場合は税金を納めなければならない。

いくら親戚だから家賃は払っていないといっても、外国人だと信用されない
場合もあるので、大家(親戚のかた)が公安に話を通してわざと届出を
していないのかもしれないし、まずは大家さんにご相談されるのがいいかと。

あと、外国人が借りる場合でも、本人がサインしない場合とする場合がある。

前者は契約が6ヶ月未満の場合(6ヶ月ごとに契約更新の形を取ると、契約書の
作成が不要)、後者は6ヶ月以上の場合(1年契約などの場合は契約書作成の
義務があり、その場合は本人のサインと拇印が必要)。

ホーチミンの1区・3区での経験なので、それ以外の地区も同じかは分かりません。
私は3年契約にしたので、大家と一緒に役所に出向いて契約書を作成しました。
まあ、できれば外国人はこういう手続きに出て行かないほうが
いいとは思いますけどね・・・余計なお金を払わされることもあるんで。
みなさん。いろいろありがとうございました。
初心者にはとてもたいへんな手続きに思われましたが、ようやく普通の
届出と言うことが分かりました。逮捕されなくて一安心です(笑)。
何事も経験なので、一度ベトナム人と一緒にその公安へ行ってみようと思います。
ド田舎で宿泊したらたまにサインさせられる事がある。
(書類の書式が古い為)
だけど今はサイゴンとか都市部(省都)ならそんな事無いよ。
本人は書類にサインなんかしないですよ。大家がパスポート持って届け出にいって公安のサインとハンコをピンクの帳面に貰うんです。
ビザの更新時は別に帳面のコピー必要ない。(更新時に「届け出しなおす」だけで)
労働許可書あるいは滞在者カード(レジデンスカード)の申請時に必要なだけ。
基本的に家主が登録義務があるけれど、違反したからといって逮捕はされません。
罰金の正式な規定があるかどうかしらないけれど、地域公安が見回りにきて指摘されたら、お金を払って解決ってことになるでしょう。(ホーチミン市の場合)
まあ、大家が地域公安と仲良しでそもそも届出を出す必要なしってこともありますし、
適当に賄賂はらって済ませている可能性もあるので、
とりあえずそのご親戚に届け出が必要かどうかまず聞いたらいかが?
ピンクの表紙のノートとパスポートがあれば誰が行ってもいいよ。
本人がひとりで行ってもいいけど、言葉つうじるの?
だめならベトナム人に任せたほうがいいね。
「先週から済み始めた」
っていえば、新規で登録してくれるよ。

なるほど。そうなんですか。
私の場合はベトナム人の家族の家にいますが、親戚なので家賃は払っていませんし、ご指摘のピンクの書類にサインしたこともなく、一度もそれを見たことがありません。そもそも、公安に届けたかと質問したこともありませんでした。
日本でビザを取って、こちらで2回更新していますから、計3回必要ということに
なります。
もし、親戚が出していなければどうなってしまうのでしょうか。逮捕される?
全員大人は働いており皆忙しいそうですが、知人のベトナム人を伴って本人が直接出向いても受け付けてくれるものでしょうか。
通常は大家が届出を行うので、心配要らない。
ピンクの表紙の帳面に記載して地域公安に届け出をするのだが、税金などはかからない。
通常は滞在予定期間もしくはビザ(またはレジデンスカード)の期間でとどけ、ビザ等更新時に届け出しなおす。
労働許可書やレジデンスカード申請時にはこの公安への届け出の写しが必要になる。

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